後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」は、75歳以上のすべての方、一定の障害のある65歳以上の方を対象とした医療制度です。
【令和4年10月1日から、医療費の窓口負担割合が一部変更となります。】
⇒詳細はコチラ
●○病気やけがの診療を受けたとき(療養の給付)
⇒ 医療費はかかった費用の
1割
(現役並み所得者は
3割
)を自己負担します。
所得区分
現役並み所得者 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢被保険者がいる方 |
一般 |
※現役並み所得者、低所得者以外の方 |
低所得者U |
属する世帯の世帯員全員が住民税非課税である方 |
低所得者T |
世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金収入のみの場合、受給額80万円以下の方) |
※ 収入が高齢者複数世帯で520万円未満、高齢者単身世帯で383万円未満の方は申請により1割負担にすることができます。
収入
とは…所得税法に規定する、各種所得の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額の合計額です。確定申告による株式等の譲渡収入なども対象となります。
●○1ヶ月に支払った自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
⇒ 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額療養費」として支給されます。
(※)過去12ヵ月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。
●○入院した時の食事代(入院時食事療養費の支給)
⇒ 入院時の食事代は決められた負担以外は、広域連合が支給します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
460円 |
|
低所得者U (90日までの入院) |
210円 |
|
低所得者U (過去12ヶ月で90日を超える入院) |
160円 |
|
低所得者T |
100円 |
※ 低所得者T・Uの方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、市町村担当窓口に申請してください
●○療養病床に入院した時の食費・居住費(入院時生活療養費の支給)
⇒ 療養病床に入院した時の食費と居住費は決められた負担以外は、広域連合が支給します。
所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費 (1日あたり) |
---|---|---|
一般・現役並み所得者 |
460円(※) |
370円 |
低所得者U |
210円 |
370円 |
低所得者T |
130円 |
370円 |
低所得者T (老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
(※)一部医療機関では420円の場合があります。
●○医療費の自己負担額と介護サービス利用費が高額になったとき(高額医療・高額介護合算制度)
⇒ 医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料が合算できます。それぞれの限度額を適用後、年間の自己負担を合算して限度額(年額)を超えたとき、その超えた分が支給されます。
●○被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)
⇒ 被保険者の方が亡くなった場合に、葬祭を行った方に対し、申請に基づき葬祭費5万円が支給されます。
●○訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費の支給)
⇒ 居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護ステーションの訪問看護師から療養上の世話や必要な診療の補助を受けた場合に支給されます。
●○緊急の入院や転院で移送費がかかったとき(移送費の支給)
⇒ 重病人の入院・転院などの移送に車代がかかったとき、移送費が支給されます(支給基準を満たしていることが必要)。申請が必要です。
●○保険外治療養をうけたとき(保険外併用療養費の支給)
●○やむをえず全額負担したとき(療養費の支給)
⇒ 緊急時ややむを得ない理由や旅行先などで保険証を提示しないで治療を受けたときです。
●○一定の補装具等を購入したとき(療養費の支給)
●○その他広域連合が認めたもの
被保険者は75歳以上の人全員です
●○75歳の誕生日を迎えた日から対象となります。
⇒ 保険証は75歳の誕生日から使用できるように交付します。
誕生日前日まで使用していた保険証は、社会保険等の方はそれぞれ加入していた保険機関に返還が必要か否かを確認してください。
国民健康保険の方は保険証の有効期限が誕生日の前日までとなっているので、返還の必要はありません。
保険証は1年に一度(8月1日)更新され、新しい保険証は7月中旬に郵送にてお届けします。
●○一定の障害がある65歳以上の人で、広域連合の認定を受けた人
⇒ 広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療制度の対象となります。新たに障害者手帳等を取得して、後期高齢者医療制度に加入希望の方は申請が必要です。役場窓口までお越し下さい。
一定の障害のある人とは
@身体障害者手帳1級〜3級、及び4級の一部
※4級の一部とは身体障害者手帳の障害名欄に次のいずれかの障害が記入されている方です。
(1)音声、言語機能の著しい障害
(2)両下肢のすべての指を欠く1号
(3)一下肢の下腿1/2以上を欠く者
(4)一下肢の機能の著しい障害3号、4号
A療育手帳A1、A2
B国民年金などの障害年金1級、2級
C障害者手帳(精神)1級、2級
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、広域連合が定めた保険料率をもとに、
被保険者全員が個人単位で納めます
。保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額(応益分)と被保険者の所得に応じて決まる所得割額(応能分)の合計額となります。
≪令和4・5年度の保険料率≫
均等割額 = 40,980円
所得割額 = ( 所得 − 43万円 ) × 8.30%
※ 保険料の上限は年66万円[均等割額+所得割額の合計]となり、2年ごとに見直されます。
※ 後期高齢者医療制度の加入によって、従来の保険からは脱退することから、それぞれの保険料の重複負担はなくなりますが、被用者保険の被扶養者として保険料の実質的負担がなかった方は新たに保険料を負担していただくことになります。
※ 後期高齢者医療の保険料を一定期間滞納した場合は、有効期間の短い保険証となります。
●○保険料の軽減
◆所得の低い世帯の方
被保険者本人と世帯主の前年所得を合計した額が、次の表に示す基準以下の方に対して、均等割額が軽減されます。なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金収入から公的年金控除と高齢者特別控除額(15万円)を控除した額が軽減判定用所得となります。
世帯の総所得金額等(世帯主と被保険者により判定) |
均等割軽減割合 |
|
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)】以下の世帯 |
7割軽減 |
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【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)+28.5万円×被保険者数】以下の世帯 |
5割軽減 |
|
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与・年金所得者等の数−1)+52万円×被保険者数】以下の世帯 |
2割軽減 |
|
◆被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する直前に健康保険などの被扶養者だった方については、所得割の負担はなく、均等割額は5割軽減されます。
(加入した月から24ヵ月までの期間)
対象になる方
・制度施行日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方
・制度施行後に75歳になって資格を得た日の前日に、会社の健康保険などの被扶養者だった方
※国民健康保険及び国民健康保険組合は対象になりません。
●○保険料の納め方
◆納付方法は年金天引き、または納付書・口座振替です。
・年金から天引きでの納付(特別徴収)
年金額が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合わせた額が、年金額の2分の1以下である方が対象になります。あらかじめ年金の受給額から保険料が差し引かれることになります。
なお、保険加入後はすぐに天引きが開始されませんが、対象の方は、加入後半年から1年を迎えると自動的に年金天引きに切り替わります。
※希望により「口座振替」に変更することができます。申請が必要なため@ 振替口座の預金通帳、A 通帳のお届け印、B 保険証 をお持ちのうえ、役場町民生活課までお越しください。
・納付書または口座振替での納付(普通徴収)
上記の特別徴収(年金天引き)に該当しなかった方が対象になります。
納付には便利な口座振替をお勧めします。納め忘れ防止のほか、金融機関まで足を運ぶ手間が省けます。ご希望の方は町内金融機関にて手続きができます。(預金通帳、お届け印をお持ちください。)
※保険料を納期限までに納付しないまま、一定期間が過ぎた方には督促状を送付し、督促手数料(100円)を徴収します。
後期高齢者医療保険料に係る所得税・個人住民税の社会保険料控除の取扱いについて
1・後期高齢者医療保険料が年金から天引きされている(=特別徴収)場合、その年金の
受給者本人
に社会保険料控除が
適用
になります。
2・年金天引きに変えて、口座振替で保険料を納入した場合には、
その保険料を支払った口座名義の方
に社会保険料控除が
適用
されます。
【お問い合わせ】
〒400−8587
甲府市蓬沢一丁目15番35号 山梨県自治会館2階 山梨県後期高齢者医療広域連合
電話 055-236-5671 FAX 055-235-6373
ホームページ http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp
富士川町役場町民生活課 高齢者医療年金担当
電話 0556-22-7209 FAX 0556-22-8666