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長期入院の申請
※入院が90日を超える人は、長期入院該当の申請が必要です。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてから、過去12ヶ月の入院日数の合計が91日以上になった場合、再度申請をすることにより長期入院該当者となり、標準負担額(食事代)がさらに減額になります。(自己負担額は、入院時の食事代をご覧ください。)
該当になる方は、必要なものをご用意のうえ申請をしてください。なお、申請されない場合は適用となりませんのでご注意ください。
※申請日の翌月の1日から医療機関等で適用されます。申請日から適用の前日までは差額支給とさせていただきます。(詳しくは、標準負担額(食事代)差額支給をご覧ください。)
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 世帯主の印鑑
- 入院日数が91日以上であることが分かるもの
(入院証明書、入院期間が記載されている領収書等)
長期入院の申請とあわせて「標準負担額(食事代)差額支給」の手続きを行います。
標準負担額(食事代)の差額支給の算定は、長期入院の申請日からとなりますので、該当になりましたら、速やかに申請を行ってください。
○●お問い合わせ●○
町民生活課 国保担当
TEL 0556-22-7209