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標準負担額(食事代)差額支給
- ◇長期入院の申請をした方
- 申請日からその月末までに入院があった場合は、標準負担額(食事代)の差額支給が適用されます。申請日からとなりますので、90日を超えた場合はすぐに長期入院該当の申請をしてください。長期入院該当の申請とあわせて差額分の申請をご案内します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 当該月の領収書
- 世帯主の印鑑(認印)
- 世帯主名義の通帳(振込先)
- 世帯主および受診者のマイナンバーが分かるもの
○●お問い合わせ●○
町民生活課 国保担当
TEL 0556-22-7209