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療育手帳について
●療育手帳とは
知的障害を持つ人が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度によって6段階に区分されています。
●対象
児童相談所(18歳未満の児童)又は障害者相談所において、知的障害と判定された方。
●障害程度の基準
●新規交付申請
●再判定手続き(手帳に記載されている次の判定日までにする手続き)
●再交付手続き(手帳を紛失、破損又は記載欄の余白がなくなった場合の手続き)
●居住地・氏名変更手続き
●返還手続き
返還事由(次の場合は返還手続きをしてください)
・手帳の交付を受けた者が死亡した場合
・交付対象者に該当しなくなった場合
・再交付申請により新たに手帳を交付された場合
・手帳を必要としなくなった場合
●問い合わせ先 福祉保健課障害福祉担当 TEL 0556-22-7207