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自立支援医療(更生医療)制度
●更生医療とは
一般医療ではすでに治ゆ(欠損治ゆ、変形治ゆなどいわゆる不完全治ゆをいう)した
と考えられる身体障害者に対し、身体の機能障害を除去、又は軽減させることを主た
る目的として行われる医療等をいいます。(児童の場合には育成医療といいます)
●対象者
対象者は、身体障害者手帳を保持する者です。障害の等級によらず医療の必要性に
応じて個別に判定します。
●障害別による更生医療の例
- 視覚障害・・・角膜移植術、水晶体摘出術、角膜白斑角膜移植術など
- 聴覚障害・・・外耳の形成術、穿孔閉鎖術、人工内耳術など
- 言語障害・・・形成術など
- そしゃく機能障害・・・マルチブラケット法など
- 肢体障害・・・人工関節置換術、運動神経切除術、切断端形成術など
- 心臓障害・・・先天性の欠陥・狭窄症に対する手術、ペースメーカー埋め込み術など
- 腎臓障害・・・人工透析療法、腎移植術など
- 小腸障害・・・中心静脈栄養法など
- 免疫機能障害・・・抗HIV療法、免疫調節療法など
●更生医療を利用する方法
役場福祉保健課障害福祉担当へ下記申請書類を持参して申し込んでください。
18歳未満の児童の場合は、育成医療になりますので保健所で申し込んでください。
申請書類
・申請書
・同意書
・医師意見書
・身体障害者手帳
・健康保険証
・特定疾病療養受給者証(人工透析等の場合)
・個人番号(マイナンバー)がわかるもの
●費用について
原則として医療費の1割となりますが、所得による負担軽減があります。
●介護保険と併用する場合
介護保険の医療系サービスの一部が更生医療に該当する場合がありますが、その
場合は、介護保険適用後の1割の本人負担分が更生医療の対象になります。
●問い合せ先 福祉保健課障害福祉担当
TEL0556−22−7207