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特例郵便等投票について
令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。
今回の特例法では、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」できるようになりました。
制度チラシ
投票用紙等の請求手続について
投票手続について
特例郵便等投票請求書
受取人払郵便物の表示
投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、投票用紙等の請求が必要となりますので、対象となる方で特例郵便等投票をご希望される方は、富士川町選挙管理委員会へご相談ください。
参考
特例郵便等投票概要(総務省ホームページ)
【お問い合わせ先】
富士川町選挙管理委員会
TEL:0556−22−7201